電動キックボード 耳より情報laugh

皆さん、こんにちは。

日頃のお車と保険のご愛顧、誠にありがとうございます。

お盆も終わり、本日から業務再開です。

このお盆はコロナ禍とはいえ落ち着きも見え始め帰省された方も増えたのか?とは思う反面、
大型台風7号の影響で外出を控えられた方も多かったのではないでしょうか。


 本日は新しい交通移動手段として電動キックボードが業界の話題となりつつある(主観ですnochoice)のかと思い最近改正されたニュースを参照に記してみますのでどうか宜しくお付き合いください。


 まず電動キックボードは2023年7月を契機に大きく扱いが変化しました。

 以前は
 以下の車両区分に応じた免許が必要
  原動機付自転車(原付):法定速度時速30km/h小型特殊自動車(実証実験を行うために特例措置を適用した):同15km/h以下

 2023年7月1日からは
  一般原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車:16歳以上であれば免許不要 特例特定小型原動機付自転車 に分類されました。

  特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車の違いは・・・

   最高速度です‼
 
  特定小型原動機付自転車は20km/h以下、特例特定小型原動機付自転車は6km/h以下で走行中は前者は最高速度表示灯を緑色点灯

  後者は緑色点滅することで周囲(車や歩行者)へ存在を認識させるようです。
 
 また特例特定小型原動機付自転車は歩道走行も可能のようです。特定小型原動機付自転車の基準としては車体構造では

・長さ180cm以下 幅60cm以下 定格出力0.6kw以下の原動機
  という複数の基準が設定されています。もちろん道路運送車両法の保安基準に適合している以外にも自賠責保険の加入とナンバー
 プレートの装着も必要となっております。

 さらに留意しないといけないのは上記特定小型原動機付自転車の基準に満たない電動キックボードは一般原動機付自転車や自動車
に該当するので運転免許証が必要になりますのですべての電動キックボードは免許不要となるものではなく歩道が走行できるものでは無いという事かと思います。
 
 そしてヘルメット着用も努力義務となります。最近は自転車で小さなお子様連れの主婦の方々がお子さんとともに着用する様子を
目にすることが増えました(いいことだと思います)



 電動キックボードにて衝突実験を行ったところダミー人形を乗せた状態を時速20kmで高さ10cmの縁石に衝突させたところ転倒時の頭部損傷値はヘルメット非装着は着用時と比較してなんと6.3倍にも及んだ様です。死亡リスクは非常に高いといえますね。


 元来、日本の道路幅は狭い箇所も多くビル街などは非常に見通しも悪い最中、事故に際し色んなケースが台数が普及するにつれて
増加してくることを踏まえ現在の状況からも思わぬ事故に巻き込まれるかもしれませんね。賢明なキックボード愛好者になるためにも自ら守る(自衛)対策をとっていく必要が感じられます。

 便利さと楽しさの裏側もしっかり把握・認識を持ったうえで現代の利器を上手に活用したいなと日々考えている・・・筋トレ好きの店主でした。しかしウォーキングは基本中の基本(笑)か


   PS 下記ご参照を・・・

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